1966-03-16 第51回国会 衆議院 法務委員会 第15号
においては、先般他の委員の質疑もありましたように、初代の裁判官の任命並びに裁判官の任命、これにあたりましては裁判官任命諮問委員会規程というのがあって、これに基づいていろいろの、簡単に申しますと、裁判官から出た者が五名、弁護士から出た者が五名、学識経験者から五名、こういう構成で、第三条によると、衆議院議長、参議院議長、全国の裁判官の中から互選された者、それから全国の検察官並びに行政裁判所長官及び専任の行政裁判所評定官
においては、先般他の委員の質疑もありましたように、初代の裁判官の任命並びに裁判官の任命、これにあたりましては裁判官任命諮問委員会規程というのがあって、これに基づいていろいろの、簡単に申しますと、裁判官から出た者が五名、弁護士から出た者が五名、学識経験者から五名、こういう構成で、第三条によると、衆議院議長、参議院議長、全国の裁判官の中から互選された者、それから全国の検察官並びに行政裁判所長官及び専任の行政裁判所評定官
お手許の履歴書で御承知のように、諸橋君は大学卒業後内務省に入り、新潟、奈良、北海道、広島、富山、千葉及び福島の各地方庁に勤務し、行政裁判所評定官、枢密院書記官及び高等捕獲審検所事務官を経て、昭和二十一年一月、枢密院書記官長となり、同年八月、貴族院議員に任ぜられ、翌年五月、枢密院及び貴族院が廃止されるまでその職にあつたものであります。
有松昇君は、大正十三年東京帝國大学法学部卒業後、内務省に入られ、神奈川、千葉両縣保安課長、警視廳事務官、警視廳監察官、衆議院書記官、兵庫縣内務部商工課長、山梨縣警察部長、警察講習所教頭、北海道及び宮城縣各経済部津、新潟縣勅任経済部長、行政裁判所評定官及び総理廳事務官一級官等を歴任し、昭和二十三年七月衆議院治安及び地方制度委員会單門調査員に任ぜられた方でああります。
現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條乃至第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律の附則第二項乃至第四項等がありまして、裁判所構成法による判事若しくは檢事の職に就く資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地若しくは満州國における檢察官の在職、又は行政裁判所評定官、司法研修所指導官、司法書記官等の在職年数は、これを裁判所法
経過規定の改正でありまして、現在これに関する規定としては、裁判所法施行令の第八條ないし第十條及び第一回國会を通過成立した裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは檢事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地もしくは満州國における檢察官の在職または行政裁判所評定官